長野県 版
長野県で個人事業主・業務委託・フリーランスとして働く方に向けて、確定申告の要否から所得区分・経費・青色申告、税理士の探し方までをまとめました。長野県にはおよそ933名の税理士がいて、確定申告を扱う税務署は10署あります(飯田税務署・伊那税務署・木曽税務署 ほか)。自分で申告する方法から専門家への依頼まで、最適な進め方が見つかります。
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一職業別コラム
個人事業主やフリーランス、業務委託で報酬を得ている方は、その年の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)の合計が所得控除の合計額を超え、税額が生じる場合に所得税の確定申告が必要です。判断の基準となる基礎控除は令和7年分から見直され、合計所得金額に応じておおむね58万円〜95万円(改正前は原則48万円)となりました。会社に勤めながら副業として業務委託を行う方は、給与・退職以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です(いわゆる20万円ルール)。逆に、報酬から源泉徴収(原稿料・デザイン料などは原則10.21%)をされている方は、確定申告によって納めすぎた税金が還付されることも多く、申告義務がない場合でも申告する価値があります。申告先は原則としてお住まい(納税地)を管轄する税務署です。なお、所得税がかからない場合でも、市区町村への住民税の申告が別途必要になることがあります。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.2020 確定申告/国税庁 令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等について
業務委託やフリーランスの報酬は、「事業所得」と「業務に係る雑所得」のどちらかに区分されます。国税庁の令和4年の通達では、帳簿書類を備え付けて保存し、継続して営利を目的に行っている場合は、原則として事業所得として扱うとされています。ただし、帳簿の保存があっても、収入がごく小さい場合——例年おおむね300万円以下で、給与など主たる収入の1割に満たない場合——や営利性が乏しい場合には、個別の判断により雑所得と判定されることがあります。副業規模の方は帳簿だけで安心せず、事業としての実態も意識しておきましょう。事業所得と認められれば、青色申告による特別控除に加え、赤字を給与など他の所得と相殺する損益通算ができ、その損失を翌年以降へ繰り越すこともできます。一方、雑所得ではこれらの取り扱いは使えません。なお前々年の業務に係る雑所得の収入が300万円を超える方は取引書類の保存が、1,000万円を超える方は収支内訳書等の添付が必要になります。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1350 事業所得/国税庁 タックスアンサー No.1500 雑所得/国税庁 所得税基本通達の一部改正(令和4年10月7日・雑所得の範囲)
事業所得は「総収入金額−必要経費」で計算します。必要経費とは売上を得るために直接必要な費用のことで、自宅を仕事場にしている場合の家賃・通信費・光熱費などは、仕事に使う面積・時間などの割合で合理的に按分して計上します(生活のための家事上の費用は経費になりません)。さらに青色申告を選ぶと、複式簿記で記帳し貸借対照表等を期限内に提出することで最大55万円、加えてe-Taxでの申告または優良な電子帳簿保存を行えば最大65万円の青色申告特別控除が受けられます(簡易な記帳の場合は10万円)。令和8年度税制改正により、令和9年分以後は「複式簿記+e-Tax申告」で65万円、さらに優良な電子帳簿の要件を満たすと最大75万円へ拡充される一方、簡易な記帳による10万円控除は前々年の収入が1,000万円を超えると使えなくなります。青色申告をするには、原則としてその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出します。事業を始めた際は原則1か月以内に開業届を提出し、帳簿や請求書・領収書は一定期間の保存が必要で、電子取引のデータは電子のまま保存します。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除/国税庁 リーフレット「令和9年分から青色申告特別控除はどう変わる?」(PDF)/国税庁 電子帳簿保存法(電子取引データ保存)
年間の課税売上高が1,000万円以下の個人事業主は、原則として消費税の納税が免除される免税事業者です。ただし、取引先がインボイス(適格請求書)を必要とする場合、発行事業者として登録すると課税事業者となり、消費税の申告・納付が生じます。免税事業者から登録した小規模事業者の納税額を売上税額の2割に抑える「2割特例」は、令和8年9月30日を含む課税期間——個人事業主は令和8年分の申告——で終了します。その後継として、個人事業主に限り、令和9年分・令和10年分の2年間は納税額を売上税額の3割にできる「3割特例」が設けられています(法人は対象外)。適用には基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどの要件があります。登録の要否や、簡易課税制度も含めた有利な計算方法の選択は、税理士に相談すると安心です。
出典・一次情報:国税庁 インボイス 令和8年度税制改正特集(3割特例)/国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除(免税事業者)/国税庁 インボイス制度 2割特例
| 経費項目 | ポイント |
|---|---|
| 通信費 | 事業で使うインターネット回線・スマホ料金。プライベート兼用なら業務使用分を按分。 |
| 消耗品費・備品 | パソコン・周辺機器・文具など。1組10万円未満のものが目安(10万円以上は減価償却)。 |
| 地代家賃 | 自宅兼事務所の家賃は、仕事に使う面積・時間などの割合で合理的に按分。 |
| 水道光熱費 | 在宅ワークの電気代等。事業使用分を合理的な基準で按分。 |
| 旅費交通費 | 打ち合わせ・取材・納品などの移動にかかる電車代・ガソリン代等。 |
| 外注費 | 業務の一部を他の事業者へ委託した際の報酬。 |
| 減価償却費 | 10万円以上のパソコン・機材等を、耐用年数にわたり分割して費用化。 |
| 接待交際費 | 取引先への接待・会食・贈答・慶弔など、事業に関連する支出。打ち合わせ目的に限らず、取引先に対する接待も計上可。プライベートな飲食は対象外。 |
※経費該当性は業態・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。
二税理士の探し方
長野県には 933 名の税理士が登録されています。
ただし、税理士は税目・業種・依頼形態(顧問・単発・スポット相談 等)で得意分野が大きく分かれます。 個人事業主の確定申告を任せるなら、「登録数の多寡」ではなく 「自分の業種・状況に合う税理士に確実にたどり着ける方法」で考えるのがコツです。 本ページでは、無料紹介(税理士ドットコム)/スポット依頼(ココナラ)/ Google マップ/日税連の公式検索/会計ソフトでの自力対応の 5 つの選択肢を順にご案内します。
※税理士数は 日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト の長野県検索結果(令和8年5月29日時点)を、のどか会計事務所が集計したものです。
五マップで探す
「事務所の場所と口コミを見て決めたい」「通いやすい範囲で探したい」という方は、 Google マップで「長野県 税理士」を検索するのが最短ルートです。 レビュー・営業時間・写真・電話番号がその場でわかります。
※ Google マップは事務所の 営業時間・電話番号・レビュー・写真 を一度に確認できる反面、 掲載順は口コミやレビュー数に依存するため、個人事業主のような特定業種への強みは把握しにくい点に注意してください。 業種特化で探すなら、上でご紹介した「税理士ドットコム」または次の「日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト」の併用が確実です。
七自力で
「税理士に依頼するほどでもない」「まずは自分で確定申告してみたい」という方には、 クラウド会計ソフトで銀行・カード連携から e-Tax 送信まで自分で完結する選択肢が現実的です。 代表的な 2 サービスをご紹介します。
個人向け
運営:株式会社マネーフォワード
マネーフォワード クラウド確定申告
個人事業主・フリーランス向けのクラウド確定申告ソフト。銀行・カードと自動連携し、仕訳の自動化で記帳作業が大幅短縮。青色申告 65 万円控除に必要な e-Tax 送信までワンストップ。のどか会計事務所は MFクラウド専門。
こんな方に:個人事業主・フリーランス・副業(給与所得+雑所得)の方
八管轄税務署
所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税など国税の申告先です。 確定申告書の提出先は、事業所の所在地ではなく納税地(原則は住所地)を管轄する税務署になります。 各署の名称リンク先(姉妹サイト nta.nodokaya.jp)で、開庁時間・アクセス・確定申告会場の情報を確認できます。
| 税務署 | 管轄区域 | 電話 |
|---|---|---|
| 飯田税務署 | 飯田市、下伊那郡(松川町・高森町・阿南町・阿智村・平谷村・根羽村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村) | 0265-22-1165 |
| 伊那税務署 | 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡(辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮田村) | 0265-72-2171 |
| 木曽税務署 | 木曽郡(上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大桑村・木曽町) | 0264-22-2024 |
| 松本税務署 | 松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡(麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村) | 0263-32-2790 |
| 長野税務署 | 長野市、須坂市、上水内郡(信濃町・小川村・飯綱町)、上高井郡(小布施町・高山村) | 026-234-0111 |
| 大町税務署 | 大町市、北安曇郡(池田町・松川村・白馬村・小谷村) | 0261-22-0410 |
| 佐久税務署 | 小諸市、佐久市、北佐久郡(軽井沢町・御代田町・立科町)、南佐久郡(小海町・川上村・南牧村・南相木村・北相木村・佐久穂町) | 0267-67-3460 |
| 信濃中野税務署 | 中野市、飯山市、下高井郡(山ノ内町・木島平村・野沢温泉村)、下水内郡(栄村) | 0269-22-3151 |
| 諏訪税務署 | 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡(下諏訪町・富士見町・原村) | 0266-52-1390 |
| 上田税務署 | 上田市、千曲市、東御市、埴科郡(坂城町)、小県郡(青木村・長和町) | 0268-22-1234 |
出典:国税庁(税務署の所在地・管轄区域)。詳細は 長野県の税務署 確定申告ガイド(nta.nodokaya.jp) を参照してください。
九Q&A
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