個人事業主の確定申告 Q&A「個人事業主の副業 20万円を超えたら?」。二つの木箱に給与明細と請求書を仕分けている手元と、片方の皿に書類を載せた天秤

個人事業主の確定申告 Q&A

個人事業主の副業 20万円を超えたら?

公開 2026年8月5日 |監修 小野 好聡(公認会計士・税理士)

お答えします

勤め先の給与のほかに受け取った報酬から必要経費を引き、残った所得が20万円を超えていれば、その年は確定申告が要ります。数えるのは振込額ではなく所得で、勤め先の給与はこの20万円には足しません。

本記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。リンク経由でサービスを利用された場合、当サイトに紹介料が支払われることがありますが、ユーザーが追加費用を負担することはありません。

解説

くわしい解説

20万円に足すのは、給与を除いた所得の合計

所得税法121条1項1号は、給与を1か所から受けていて、その全部が源泉徴収の対象になっており、給与等の収入金額が2,000万円以下である方について、給与所得と退職所得を除いた所得の合計が20万円以下であれば、確定申告書の提出を要しないと定めています。

ここで合計するのは、利子・配当・不動産・事業・山林・譲渡・一時・雑の八つの所得です。勤め先から受け取る給与は、この八つの外側にあります。業務委託で受け取った報酬は、事業所得または雑所得としてこの合計に入ります。

取引先が複数ある方は、取引先ごとに20万円を当てるかわりに、すべての報酬を合わせてから必要経費を引き、残った一つの所得で判定します。源泉徴収されて振り込まれている報酬も、差し引かれる前の金額から経費を引いて数えます。差し引かれた税額は、この判定には関わりません。

個人事業主の副業で20万円の合計に足す所得と足さない所得を示した図。利子・配当・不動産・事業・山林・譲渡・一時・雑の八つを足し、勤め先の給与と退職金は合計の外に置くことを表す。
20万円の合計に足すもの、足さないもの。給与と退職金は、この合計の外側にあります。

線に当てるのは、経費を引いた後の所得

20万円と比べるのは、報酬から必要経費を引いた後の所得です。自宅の一室を仕事場にしているなら家賃や電気代のうち業務に使っている部分、仕事用の通信費、取引先へ出向いた交通費、業務に使う機材の費用が引けます。

入金の合計が20万円台であっても、これらを引いた後の所得が20万円に届かない年があります。判定はその所得で行いますから、集計を済ませてから線に当てるのが順序です。

集計には報酬の明細と支払いの記録が要ります。取引先から明細が届かないこともありますので、自分の請求書と通帳で1年分を並べておくと確実です。

報酬の合計から必要経費を引いて所得を求め、その所得を20万円の線と比べる関係を三本の帯で示した図。
線に当てるのは、入ってきた金額ではなく、必要経費を引いた後の所得です。

給与と報酬が同じ年に並ぶとき

勤め先が二つ以上ある方は、121条1項2号の判定に移ります。道は二つあります。一つは、年末調整を受けていないほうの給与と、給与・退職以外の所得とを足した金額です。これが20万円以下なら、提出を要しません。

もう一つは、給与そのものが少ない方のための道です。1年分の給与の合計から、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除といった所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除は数えません)を差し引きます。その残りが150万円以下で、なおかつ給与・退職以外の所得が20万円以下であれば、やはり提出を要しません。

年の途中で勤めを辞めて業務委託だけになった方は、退職までの給与について年末調整が済んでいません。源泉徴収票の給与と、その後の報酬による所得を一つの申告書に載せます。差し引かれすぎていた税額は、ここで戻ります。

開業した年も同じ形になります。勤めていた期間の給与と、開業後の事業所得を合わせて申告します。

20万円以下でも申告が要る場合と、住民税

121条1項には、ただし書があります。不動産その他の資産を、給与の支払者の事業のために使わせて対価を受け取っている場合など、政令で定める場合は、この提出不要の扱いから外れます。所得税法施行令262条の2は、同族会社の役員やその親族が、その会社から給与のほかに貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取る場合を挙げています。勤め先や自分の会社に部屋や駐車場を貸している方は、その所得が20万円以下でも申告が要ります。

給与等の収入金額が2,000万円を超える方は年末調整が行われませんので、副業の有無にかかわらず申告が要ります。

住民税には、この20万円の線が引かれていません。地方税法317条の2第1項は、給与だけ、または公的年金等だけを受けていてほかに所得がなかった方を除き、3月15日までにお住まいの市区町村へ申告書を提出することを定めています。所得税の確定申告書を出せば、その提出日に住民税の申告書も提出したものとみなされます(同法317条の3第1項)。所得税で申告しなかった年は、市区町村への申告が別に要ります。

一次情報

根拠となる法令・通達・タックスアンサー等(原文)

所得税法 第121条第1項・第3項(確定所得申告を要しない場合)(抜粋)

第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。

 その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部(第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-04 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第121条第1項柱書・第1号および第3項/第1項第2号・第2項は省略

所得税法 第121条第1項第2号(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)(抜粋)

 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。

イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。

ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び特定親族特別控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第121条第1項第2号/同項柱書・第1号および第3項は別掲

地方税法 第317条の2第1項(市町村民税の申告等)(抜粋)

第三百十七条の二 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(中略)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。

 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第317条の2第1項/道府県民税につき第45条の2に同旨
第1項ただし書の括弧書き(各種控除の適用を受けようとする者を除く旨の列挙)は長文のため「(中略)」とし、第1項第2号以下および第2項以下は省略しています。

地方税法 第317条の3第1項・第3項(確定申告書の提出による申告書提出の擬制)(抜粋)

第三百十七条の三 第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第317条の3第1項・第3項/道府県民税につき第45条の3に同旨。第2項は省略

所得税法施行令 第262条の2(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)(抜粋)

第二百六十二条の二 法第百二十一条第一項(確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第一号に規定する法人から、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする。

 法第百五十七条第一項第一号(同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員

 前号の役員の親族であり又はあつた者

 第一号の役員とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあり又はあつた者

 第一号の役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第262条の2

国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(抜粋)

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。

しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人

3 給与を2か所以上から受けていて、かつ、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人(注)

(注) 給与の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の人は、申告は不要です。

4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:所法120、121、所令262の2、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、災免法2、3

国税庁 タックスアンサー No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人(抜粋)

同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。

給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。

しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、確定申告が必要になります。その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。

※ 同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族または親族であった人などです。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:所法120、121、190、所令262の2

国税庁 タックスアンサー No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合(抜粋)

多くの給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額との過不足が清算されますので、原則として確定申告の必要はありません。

しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、確定申告が必要となります(給与所得者で確定申告が必要な方の詳細については、コード1900「給与所得者で確定申告が必要な人」をご参照ください)

雑所得に該当するもの

給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。

1 インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得

(具体例)

・ 衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得

(注) 生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。

・ 自家用車などの資産の貸付けによる所得

・ ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得

2 ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得

3 民泊による所得

(注) 個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。

4 NFTを組成して第三者に譲渡したことによる所得

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:所法9、35、69、120、121、所令25

※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります(編集・加工を行った部分)。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。

個人事業主の場合

個人事業主・業務委託・フリーランスの場合、ここが分かれ目

給与と報酬が同じ年に並ぶことが、この職業の分かれ目です。給与は20万円の合計に入らず、別の枠で見ます。合計に入るのは、業務委託で受け取った報酬から必要経費を引いた後の所得だけです。給与と報酬を足した金額を20万円と比べてしまうと、判定を誤ります。

もう一つ、勤め先の会社に自分の資産を貸して対価を受け取っている方は、金額の大小にかかわらず申告が要ります。自分で設立した会社に部屋や車を貸している場合も同じ扱いです。報酬が少額の年ほど見落としやすい入口ですので、賃貸料や貸付金の利子を受け取っていないか、一度お確かめください。

※実際の取扱いは業態・契約・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。

相談先

判断に迷ったときの相談先

ここまでの線引きは、実際の契約や業務の実態によって結論が変わります。 判断がつかない支出がある、金額が大きい、過去分もさかのぼって直したい——そうした場合は、早めに専門家に確認したほうが結果的に安く済みます。 依頼先の探し方は大きく 2 通りあります。

全国の個人事業主が確定申告を相談できる税理士を無料で紹介してもらう — 税理士ドットコム トップページのスクリーンショット

推奨

運営:弁護士ドットコム株式会社(東証プライム上場)

税理士ドットコム

全国 6,800 名以上の税理士から無料で紹介を受けられる、東証プライム上場企業運営の税理士マッチングサイト。料金や得意分野で比較可能。

こんな方に:事業所得・不動産所得・相続など複雑な申告がある方

税理士ドットコムで無料相談する →

全国の個人事業主が記帳代行や確定申告書の作成を料金明示で比較する — ココナラ 確定申告・税務サービス検索結果のスクリーンショット

運営:株式会社ココナラ(東証グロース上場)

ココナラ

スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は確定申告・税務のカテゴリで、記帳代行・確定申告書の作成代行・スポット相談などのサービスが「スキル」単位で出品されており、対応範囲・料金・納期・レビューを商品ページで比較できます。

こんな方に:決算だけ・1 期分だけといった単発の依頼を、明示価格で比較したい方

ココナラで確定申告サービスを探す →